教員募集

教員募集

        令和9年度 報徳学園中学校・高等学校  教員募集要項
                                        学校法人報徳学園
1. 資格対象者
(1)学校教育法第9条の欠格事由に該当しない者
(2)特定性犯罪の前科がない者
(3)私学である本校の建学の精神を理解し、かつこれに共鳴し、本校への奉職を強く希望する者
(4)大学卒業もしくは令和9年3月末に卒業見込みの者
   大学院(修士課程、博士前期課程・博士後期課程)修了もしくは令和9年3月末に修了見込みの者
(5)中学・高等学校両方の教員免許取得者および令和9年3月末の取得見込み者で、心身ともに健康である
   者。ただし、社会は中学社会・高等学校地理歴史・公民のすべての免許が必要

2. 登録募集職種・教科
職    種:常勤講師・非常勤講師 【任期付き】原則として令和9年度の1年間(更新あり)
登録募集教科:国語(常勤・非常勤)・英語(常勤・非常勤)・数学(常勤・非常勤)・理科(非常勤)
       社会(常勤・非常勤)・保健体育(常勤・非常勤)・技術(常勤・非常勤)
       情報(常勤・非常勤)

3. 応募書類
(1)登録用紙(本校所定用紙を使用すること) 
  【登録用紙のダウンロード】[1] [2]    ※2種類ともダウンロード
(2)誓約書(Ⅰ)
  【誓約書(Ⅰ)のダウンロード】[1]

   登録用紙・誓約書(Ⅰ)の提出期限 : 令和8年6月22日(月) 必着
   ・黒のボールペンまたはインクによる自筆
   ・写真を必ず貼付のこと
(3)教員免許状の写し(両面)または取得見込み証明書
(4)成績証明書(大学在籍者は3年次まで記載されたもの)
(5)教員免許更新講習を受講された方は、更新講習修了確認証明書または免許状更新講習免除証明書
 ※(3)(4)(5)の書類にあっては、採用の2次選考時までに提出の事
(但し、採用通知は全ての書類が揃ってから行います)

4. 選考方法
 ①第1次選考:書類選考
 ②第2次選考:令和8年7月4日(土)時間未定(お昼前から夕方を予定)
       ※第1次選考通過者には本校より連絡させて頂きます。

5.待遇等
 ①採用形態 :常勤講師 
  勤務時間 :平日 8時20分~16時20分 土曜日 8時20分~12時50分
  給  与 :本校の給与規定に準じる。
        その他 通勤手当・クラブ顧問手当等   
  社会保険 :日本私立学校振興・共済事業団(年金・健康保険)・労災保険・雇用保険加入
        私学事業団による各種福利厚生制度あり
 ②採用形態 :非常勤講師
  給  与 :本校の給与規定に準じる。
        その他 通勤手当等

6.特記事項
・本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
・このため、予め、採用選考過程において、誓約書(Ⅰ)により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は下記(参照条文)をご参照ください。

(参照条文)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)(抄)
(定義)
第二条(略)
7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
三 児童福祉法第六十条第一項の罪
四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの
二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの

附 則
(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)
第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。
一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪
二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪
2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。
(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)
第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。

※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)(抄)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。

※提出書類は、講師採用の資料としてのみ使用します。採用された方の書類については学園が保管し、不採用の方の書類については、本校が責任を持って廃棄します。返却は致しません。

7.書類の提出先および問い合わせ先
〒663-8003  兵庫県西宮市上大市5-28-19 報徳学園中・高等学校 教務部 宛
        Tel 0798(51)3021  Fax 0798(53)6332
        Mail office@hotoku.ac.jp

ページトップ